標記の件について、全国連を通じて厚生労働省より周知依頼がありましたのでお知らせします。
今般、障害者の雇用に関する状況等の変化から、政令等の改正が行われました。
記
1 改正内容
(1)障害者の法定雇用率を現行2.2%から2.3%とすること。
(2)障害者雇用状況の報告義務の対象となる民間企業の範囲を、その雇用する労働者の数が現行常時45.5人以上から43.5人以上とすること。
(3)(1)及び(2)は、令和3年3月1日から施行するものとすること。
2 中小企業主に対する認定制度
今年度から、「障害者雇用に関する優良中小事業主に対する認定制度=もにすマーク」が開始されております。
3 添付資料